検察側は冒頭陳述で池田被告がカラオケなどのために借金をし、経済的に困窮していたと指摘。論告で「経済的困窮と妻との将来を悲観して犯行に及んでおり、酌量の余地はない」と述べた。弁護側は最終弁論で「被告人は20年間、ほとんど1人で妻を介護し、妻から何度も『死にたい』と頼まれる中で、実行を最後までためらうなど、強固な決意を持っていたわけではない」などと猶予刑を求めた。
起訴状によると、池田被告は、妻の京子さんと話し合って心中を決め、3月21日午後2時半ごろ、自宅でロープで京子さんの首を絞め、窒息死させたとされる。【大野友嘉子】
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